○インボイス制度への対応について
 

2023年10月1日現在において、当店はインボイス(適格請求書)の発行に対応しておりません。


(1)お客様が消費者や免税事業者である場合
仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としません。

(2)お客様が簡易課税制度を選択している課税事業者である場合
以前と同様、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができます。

(3)お客様が簡易課税制度を選択していない課税事業者である場合
取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。

参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
参考:インボイス制度関連コーナー
https://www.jftc.go.jp/invoice/

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。


書肆 とけい草 秋山和毅